沼津・鉄道高架
移転用地収用裁決を申請
県と市提出 収用委審理へ
JR沼津駅付近鉄道高架事業の前提となる貨物ターミナル移転用地の収用に向け、県と沼津市は18日午前、土地収用法に基づき、未買収用地の権利取得と明け渡しに関する裁決申請書を県収用委員会に提出した。収用委によると、一般的に申請の受理から数回の審理などを経て裁決するまで、おおむね7カ月程度かかる。裁決の後も地権者が明け渡しに応じなかった場合、強制収用の手続きに入る見通し。
同日午前9時過ぎ、県と市の担当者が県庁内の収用委事務局に、裁決申請に必要な書類が入った段ボール箱2箱を運び込んで提出した。収用委は書類に不備がないか確認した上で、受理するかどうかを近日中に決める。申請期限は20日。
申請書類の提出を受け、川勝平太知事は「申請後も沼津市とともに任意交渉を継続し、地権者の理解が得られるよう努める。その上で(移転予定地の)原地区の発展を第一に考え、現貨物駅の移転工事を第1期工事、高架事業は第2期工事として英知を結集し検討する」とのコメントを出した。
貨物ターミナル用地の地権者のうち、買収に応じていないのは8月末時点で8件。未買収用地は計5334平方㍍で、用地取得率は94・2%となっている。収用委は関係者の意見を聞き、土地の補一償額や明け渡し期限を審理して土地収用の可否を裁決する。
頼重秀一沼津市長と川勝知事は3日に県庁で会談し、裁決申請することで合意。賴重市長は13日の市議会本会議後、川勝知事は17日の県議会本会議で、それぞれ正式表明した。(政治部・名倉正和)
【静新令和1年9月18日夕刊】
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