沼津市と県代執行請求
鉄道高架物件撤去へ手続き
JR沼津駅付近の鉄道高架事業に伴う沼津市原地区への新貨物ターミナル整備を巡り、移転用地の明け渡し最終期限を過ぎても用地1件で元地権者が物件の撤去に応じなかったことを受け、事業主体の市と県は10日午前、代執行庁としての県に対し、行政代執行(強制収用)請求の手続きを行った。県は今後、行政代執行法に基づき、強制的に物件を撤去できる行政代執行に向けた手続きを進めていくとみられる。
請求は市と県が共同で行い、現地の状況や経緯などを記した関係書類を提出した。元地権者1人が明け渡さない用地1435平万㍍にある工作物や立ち木、農作物などが撤去対象になる。市と県は6日の調査で物件が撤去されていないことを確認した。
頼重秀一沼津市長と川勝平太知事は9日に県庁で会談し、請求の手続きを開始する方向で一致した。代執行の可否を判断する川勝知事は、12月24日に予定されている元地権者らが事業認定の無効確認を求めた訴訟の判決を踏まえて対応する方針。
【静新令和2年11月10日(火)夕刊】
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