道路幅、自治体が決定
車線数や歩道設置も 通常国会で法改正へ
国土交通省は10日、地方自治体が整備する都道府県道と市町村道の幅や車線数、歩道の設置などについて、自治体が地域の実情に応じて自由に条例で定められるよう道路法を改正する方針を固めた。来年の通常国会に提出する「新分権一括法案」に盛り込む方針。
トンネルの高さや橋、高架の強度など、円滑で安全な交通を確保するために必要な最低限の項目を除いて自治体に任せる。「山中の道路でも両側に幅2㍍以上の歩道がある」などと批判される画一的な道路整備を見直すのが狙い。
道路法の道路構造令は幅などを細かく規定しており、国交省は自治体が構造令に縛られずに整備できるよう「地形上の問題でやむを得ない場合は歩道を設置しなくてよい」などの柔軟規定も設けている。しかし自治体側が「構造令と同じでないと補助が受けられない」と誤解するケースもあり、規定を使い切れていないのが実情だ。
このため国交省は、自治体の責任で整備する道路に限り、条例で幅などを定められるようにする。具体的には、構造令を参考基準として残したまま「条例で技術的基準を定めることができる」などの文言を道路法に加える方向で調整する。
改正は、道路の構造基準を廃止するか条例に委任すべきだとする地方分権改革推進委員会の第3次勧告を受けた措置。
(静新平成21年11月11日(水)朝刊)
0 件のコメント:
コメントを投稿